一時所得の確定申告情報

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生命保険・損害保険と一時所得の関係

生命保険の死亡保険金、生命保険・損害保険の満期保険金、各種給付金については、保険料を支払う人と

保険金等を受け取る人が同じである場合に、一時所得の対象となります。

(保険料−加入者が生命保険会社に支払う金銭 保険金−生命保険会社から支払われる金銭)

ただし年金形式で受け取る場合は雑所得扱いとなります。

また、死亡保険金で

保険料の負担者と被保険者(生命保険の対象者)が同一

の場合は、保険金の受取人に相続税がかかります。

競馬と税金(競輪・競艇・オートレースも同様)

競馬や競輪、競艇、オートレースといった公営ギャンブルによる配当金・払戻金は一時所得となります。

実際に計算する場合、

総収入金額−配当金・払戻金

その収入を得るために支出した金額−的中馬券(車券・舟券)の購入額のみ対象

をそれぞれ計算式に当てはめます。

総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額

この金額の2分の1が課税対象の一時所得額です。

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