「一時所得を確定申告する前に」では、生命保険や損害保険の保険金や満期返戻金、一時金、競馬や競輪等ギャンブルの払戻金は一時所得として確定申告する必要があり、その際の計算方法や注意点を紹介しています。
生命保険の死亡保険金、生命保険・損害保険の満期保険金、各種給付金については、保険料を支払う人と
保険金等を受け取る人が同じである場合に、一時所得の対象となります。
(保険料−加入者が生命保険会社に支払う金銭 保険金−生命保険会社から支払われる金銭)
ただし年金形式で受け取る場合は雑所得扱いとなります。
また、死亡保険金で
保険料の負担者と被保険者(生命保険の対象者)が同一
の場合は、保険金の受取人に相続税がかかります。
競馬や競輪、競艇、オートレースといった公営ギャンブルによる配当金・払戻金は一時所得となります。
実際に計算する場合、
総収入金額−配当金・払戻金
その収入を得るために支出した金額−的中馬券(車券・舟券)の購入額のみ対象
をそれぞれ計算式に当てはめます。
総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額
この金額の2分の1が課税対象の一時所得額です。
「一時所得を確定申告する前に」では、生命保険や損害保険の保険金、競馬や競輪等ギャンブルの払戻金を一時所得として確定申告する際の計算方法やポイントを紹介しています。
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