「一時所得を確定申告する前に」では、生命保険や損害保険の保険金や満期返戻金、一時金、競馬や競輪等ギャンブルの払戻金は一時所得として確定申告する必要があり、その際の計算方法や注意点を紹介しています。
一時所得については、所得税法第34条に規定されています。
第34条第1項 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の
一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
とされています。具体例を挙げると、
生命保険の死亡保険金や、生命保険と損害保険の満期保険金・満期返戻金・解約返戻金・一時金
懸賞の賞金品、福引の当選金品等
競馬・競輪・競艇・オートレースの払戻金
があたります。(所得税基本通達参考)
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円以下の人は確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除等の還付申告を行う場合は、20万円以下の場合も確定申告をしなければなりません。
一時所得の計算方法は所得税法の第34条第2項に規定されています。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額
(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の
合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
式に表すと、
総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額
となり、この金額の2分の1が課税対象の一時所得額となります。(所得税法第22条第2項第2号)
なぜ2分の1にするかというと、一時所得は一時的・偶発的な所得であることから、累進課税率の適用を
緩和するためだとされています。
そして一時所得は総合課税の対象となりますので、給与所得等と合算して以下の税率が掛かります。
所得金額と対応する税率(所得税率)は以下の通りです。
課税される所得金額・税率・控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
他に市町村民税6%と都道府県民税4%が一律に課税されます。
「一時所得を確定申告する前に」では、生命保険や損害保険の保険金、競馬や競輪等ギャンブルの払戻金を一時所得として確定申告する際の計算方法やポイントを紹介しています。
Copyright 一時所得を確定申告する前に 2008